地域を支える法人企業および個人事業主の想いに応える事業者ローン「しんわビジネスサポート」

お勤めの方のご相談
0120-00-8000
事業融資のご相談
0120-00-0039

会員規約

第1条(契約内容の表示)

1.利率及び利息の計算方法
[ 約定利率(実質年率)及び利息の計算方法 ]
(1)実質年率:借入金額が10万円未満20.00%以下 10万円以上100万円未満18.00%以下 100万円以上15.00%以下
(2)利息の計算方法 利息 = 残元金 × 約定利率 × 各回の利用日数 ÷ 365 (年365日の日割計算)
[ 違約利率(実質年率)及び違約金の計算方法 ]
(1)違約利率 実質年率20.00%
(2)違約金の計算方法 違約金 = 残元金 ×違約利率 × 支払期限後経過日数 ÷ 365(年365日の日割計算)
違約利率は約定支払日後又は期限後、若しくは期限の利益を失った時、その翌日以降完済に至るまで適用します。
日数計算は借入日の翌日から返済日までとし、金額は円未満切り捨てとします。又、閏年は年366日の日割計算とします。
但し、利用確認書にこれより低い利率を記載した場合は、その完済に至るまで当該書類記載の利率を適用します。
尚、借主及び連帯保証人は、貸付けの利率が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えるときは、超える分について支払う義務はありません。

2.約定支払日
(1)約定支払日は毎月 日とします。
但し利用確認書交付による借入の際、約定支払日の記載がある場合は、以降当該書類記載の約定支払日を適用します。
(2)本契約に基づく借入残高がない状態で借入をした場合、支払期日は借入日の翌日より14日を経過した後、最初に到来する約定支払日とします。
(3)支払をした場合、支払期日は支払をした翌日より起算し14日を経過した後、最初に到来する約定支払日とします。
(支払期日より15日以上前に支払った場合は、支払期日は次回に繰越されない為、支払期日に再度分割金を入金します)
(4)追加借入(借入残高がある状態での新たな借入)をした場合は、借入直後に到来する約定支払日を支払期日とします。
(5)借主は、支払期日前であっても元金の一部又は全部を支払うことができます。この場合、支払する日までの利息を合わせて支払います。
但し、元金の全部を支払う場合においては残元金の3%の費用を負担します。(返済方式が自由返済の場合を除く)。
(6)約定支払日が貸主の休業日にあたる場合、支払期日は翌営業日とします。

3.任意の増額支払
任意の増額支払は、約定支払額を超えて充当された元金とします。

4.支払金の充当順位
(1)弁済金の内訳として、利息(利息・未精算利息・利息不足金)・損害金(違約金・違約金不足金)・元金があり各弁済金は、未精算利息・違約金不足金・利息不足金・違約金・利息・元金の順に充当されます。
(2)借主に対する返済について、本契約以外に対する債務があり、弁済として提供した返済金が全ての債務の約定返済金額に足りない場合、又は約定返済金額を超えて支払われた場合は、借主及び連帯保証人に対する事前の通知なくして、貸主指定の順序、方法により本契約及びその他の契約に基づくいずれの債務にも充当する事が出来る事を承諾します。

5.返済方式及び約定返済金額
[ 返済方式 ]
利用確認書に記載します。
[ 約定返済金額 ]
利用確認書に記載します。

6.返済方法及び返済場所
返済方法及び返済場所は下記のいずれかとします。
 @貸主の支店窓口への現金持参又は現金書留による送金返済A貸主指定銀行口座への振込B銀行取立C口座振替による返済

7.借換え契約
従前の債務がある場合は、従前の債務額(残元金)と現実の交付額の合計額をもってする借換え契約とし、未払いの利息・損害金は別に発生します。

第2条(契約の期間)
1.借入限度基本契約の有効期限は本契約日から5年間とし、契約満了日に発生している残債務は当日に全額を支払うものとします。
2.(前項の規程に関わらず)契約満了までに貸主又は借主から何らの申し出がない場合は、更に借り入れ限度基本契約を5年間自動継続することとし、以後もその例によります。但し、自動継続後5年間取引がない場合は、何らの通知を要せず、当然に期間満了により終了します。

第3条(借入限度額及び保証極度額)
1.借入限度額
(1)借入限度額は本契約書記載の額とし、貸主の審査により限度額を上限に与信額を設定します。借主は与信額の範囲内で繰り返し借入出来るものとします。
(2)借主は前項で設定された与信額が貸主の審査により、増額・減額若しくは貸出を中止される事がある事を承諾します。
(3)本契約書の借入限度額は元金のみの限度額とし、それとは別に利息及び損害金等が発生するものとします。

2.保証極度額 保証極度額は本契約書記載の額とし、保証極度額の範囲内で元金・利息・損害金を連帯保証するものとします。

第4条(借入方法及び借入日)
1.借入方法は下記のいずれかとします。
(1)貸主の支店窓口にて借入
(2)借主が指定する借主名義の銀行口座への振込にて借入。但し、この場合の振込名義人は、株式会社しんわ又はカスタマセンターとします。
2.借入日は借入方法により次の通りとします。
(1)支店窓口による借入は、現金の手渡日
(2)振込による借入は、貸主が借主の指定口座に振込んだ日

第5条(返済回数)
返済回数は、利用確認書に記載された返済回数とします。尚、返済回数は、任意の増額支払により変動します。

第6条(書面の発行)
1.本契約に基づく借入の都度、借主は借入金額・借入年月日・基本契約書番号等を記載した利用確認書に署名をして貸主に差し入れ、この確認書をもって個々の金銭消費貸借取引の成立の証とします。
2.振込による借入の場合は、必要事項を記載したご利用明細書を借主及び連帯保証人が指定した郵送先に送付して発行するものとします。尚、この場合、その発行日より7日以内に借主及び連帯保証人より申し出のない限り、借入内容を承認したものとします。
3.本契約に基づく借入金の返済の都度、貸主は必要事項を記載した領収証又はご利用明細書を交付するものとします。
4.前項に拘わらず、借主、連帯保証人、又は弁済者(以下、弁済者等といいます。)が貸主の指定する銀行口座に対する振込による返済を行う場合において、弁済者等の都合により領収証の受け取りを拒否し、領収証受け取り拒否の意思が貸主にとって明らかである時、貸主は領収証の交付は行わないものとします。但し、後に弁済者等から請求があった場合又は、あらかじめ弁済者等が領収証の交付を希望している場合、貸主の支店窓口にて交付を行うか、弁済者等が指定した郵送先に送付して発行するものとし、その発行日から7日以内に申し出のない限り返済内容を承認したものとします。
5.貸主は連帯保証人に対して、借主が借入の都度、必要事項を記載した書面を交付するものとします。
6.後付け連帯保証契約を締結する場合、貸付に係る契約があれば、当該連帯保証人に対しその返済状況を交付します。

第7条(契約の終了)
1.本契約に基づく債務完済の後、借主の希望により本契約を終了させる事が出来るものとします。
2.期限の利益を失った場合、貸主は本契約を終了させる事が出来るものとします。

第8条(連帯根保証)
1.連帯保証人は、本契約から生じる一切の債務について借主本人と連帯して履行の責任を負います。
2.連帯保証人は、本契約締結前に既に借主が貸主に対して負っている債務及び将来発生する借主の債務についても借主と連帯して保証極度額の範囲内で保証債務を負う根保証契約とします。
3.連帯保証人は、借主に対する借入限度額内の貸付けにより発生する元金・利息・損害金につき保証極度額の範囲内で連帯保証債務を負います。
4.元本確定期日は保証契約締結日から5年を経過した日とします。
5.保証期間は保証契約締結日から元本確定期日の前日までとします。但し、保証期間満了日に残存する元金及びそれにより発生する利息・損害金は完済に至るまで保証極度額の範囲内で連帯保証するものとします。
6.元本確定期日は貸主と連帯保証人との間で書面をもって合意により変更出来るものとします。尚、元本確定期日の前2ヶ月以内にその変更をする場合は、当初の元本確定期日から5年後の応当日を変更後の元本確定期日とすることが出来るものとします。
7.連帯保証人は、本連帯保証契約を一方的に解除出来ないものとします。但し、当事者の合意により連帯保証契約を解除する時は貸主所定の用紙にて、本連帯保証契約を合意解除するものとします。
8.連帯保証人は、借主と同等の責任を負い、貸主が借入金及び利息・損害金の返済を請求した時に「催告の抗弁権(民法452条)」「検索の抗弁権(民法453条)」「分別の利益(民法456条)」がありません。

9条(届出事項)
1.借主又は連帯保証人(以下、借主等といいます。)が住所や勤務先を変更し、又は休・退職若しくは解雇されたり、転・廃業した時は、直ちに書面によって貸主に届出をします。この届出を怠った為、貸主からなされた通知又は送付された書類等が延着し、又は到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
2.根抵当権の抹消登記手続をするときは、7日前までに貸主へ通知します。

第10条(期限の利益の喪失)
本契約成立後、借主等について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、貸主から通知催告等がなくとも当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額に利息制限法第4条第1項に基づく上限損害金を付して弁済します。
但し、借主が期限の利益を喪失した場合、貸主が一括請求しなかったとしても期限の利益を再度附与するものではありません。
1.契約条項第1条に基づく返済を1回でも怠った時
(利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有する)
但し、貸主の承諾を得て支払日までの利息・損害金を支払うことにより期限の利益を回復できるものとします。
2.貸主に対する他の債務の履行を怠った時
3.借主等の振出もしくは引受けに係る手形又は小切手を不渡りにした時
4.第9条に定める届出を怠るなど、借主等の責めに帰すべき事由によって貸主に借主等の所在が不明となった時、あるいは借主が死亡した時
5.申込書類あるいは契約書の記載に虚偽事項が判明した時
6.保全処分・強制執行・滞納処分・担保権実行の申立を受けた時
7.債務整理を開始した時,その他、他の金融機関から借入を行う等により借主等の信用状況に重大な変化があった時

第11条(住民票等の取得)
貸主が借主等の居住地確認の為,若しくは債権保全上必要な時は,借主等の住民票・戸籍の附票及び謄本等を取得する事を承認します。

第12条(債権譲渡及び担保差し入れ)
借主等は、貸主が契約に基づく債権を銀行又は他の金融機関に譲渡若しくは担保に差し入れる事につき承諾します。

第13条(合意管轄)
本契約に関する訴訟又は調停の必要が生じた場合には、貸主の本社を管轄する福岡簡易裁判所及び福岡地方裁判所を専属的管轄裁判所とする事に合意します。

第14条(債権証書の返還)
本契約が解除された時、貸主は借主等が差し入れた債権証書を遅滞なく弁済者等に返還するものとします。但し、弁済者等の都合により返還出来ない場合、債権証書の取扱を次の通りとします。

1.弁済者等が当該債権証書の保管を要望した場合、又は弁済者等が何らの要望もない場合は、貸主はこれを返還すべき時から6ヶ月間保管し、期間満了日までに弁済者等より指示なき場合は破棄出来るものとします。
2.弁済者等が債権証書の破棄を要望した場合、貸主は直ちにこれを破棄出来るものとします。

第15条(カード保持者に対する条項)
カードに関する条項については、発行時の契約条項に準じるものとします。

第16条(特約条項)
1.借主等は、本契約から発生する地位及び権利を他人に譲渡出来ないものとします。
2.借主等は、貸主に対して現在及び将来発生する反対債権をもって貸金債権と相殺しません。
3.連帯保証人は、貸主と借主との取引を継続するにあたり貸主が必要と認められる場合に他の連帯保証を変更、解除しても免責を主張しません。
4.残元利合計額以上の入金により発生した金額については、一旦「預り金」として計上し、貸主が窓口・送金等の方法により返却又は次回の借入時に借入額から差し引くことを承諾します。

第17条(個人情報及び法人情報等の信用情報機関への提供・登録・利用について)
借主及び連帯保証人は、本契約締結にあたり次のとおり同意します。

1.【個人情報及び法人情報等の個人信用情報機関への提供】
貸主は、借主及び連帯保証人に係る本契約に基づく個人情報(本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)及び法人貸付情報(法人を特定するための情報(法人名、代表者名、所在地、電話番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等)、及び取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等))を、貸主が加盟する信用情報機関(以下「加盟先機関」という。)に提供します。
2.【個人情報及び法人情報等の登録】
加盟先機関は、当該個人情報及び当該法人貸付情報のうち、本人又は法人を特定するための情報については契約内容、返済状況又は取引事実に関する情報のいずれかが登録されている期間、契約内容及び返済状況に関する情報については契約継続中及び完済日から5年を超えない期間、取引事実に関する情報については当該事実の発生日から5年を超えない期間(ただし、延滞情報については延滞継続中、延滞解消及び債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間)登録します。
3.【個人情報及び法人情報等の他会員への提供】
加盟先機関は、当該個人情報及び当該法人貸付情報を、加盟会員及び提携する信用情報機関(以下「提携先機関」という。)の加盟会員に提供します。加盟先機関及び提携先機関の加盟会員は、当該情報を、返済又は支払能力を調査する目的のみに使用します。
4.【個人情報及び法人情報等の使用】
貸主は、加盟先機関及び提携先機関に借主及び連帯保証人の個人情報並びに法人貸付情報が登録されている場合には、本契約継続中において、当該情報の提供を受け、返済又は支払能力を調査する目的のみに使用します。
5.【貸主が加盟する信用情報機関及び当該機関が提携する信用情報機関】
貸主が加盟する信用情報機関及び当該機関が提携する信用情報機関の名称及び連絡先は以下の通りです。
(貸主が加盟する信用情報機関)
株式会社日本信用情報機構 TEL 0120-441-481 http://www.jicc.co.jp/

(貸主が加盟する信用情報機関が提携する信用情報機関)
全国銀行個人信用情報センター TEL 03-3214-5020 http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
株式会社シー・アイ・シー TEL 0120-810-414 http://www.cic.co.jp

第18条(個人情報の利用目的について)
 貸主は、借主及び連帯保証人の個人情報について次の利用目的の範囲内で適正に利用いたします。
1.返済能力の調査のため
2.(1)貸主の与信並びに与信後の権利の保存、管理、変更及び権利行使のため
  (2)借主及び連帯保証人の本籍地に関する情報については、債務者確認及び所在確認のため
3.貸主の与信後の権利に関する債権譲渡等の処分及び担保差入れその他の取引のため
4.貸主と借主及び連帯保証人との取引及び交渉経過その他の事実に関する記録保存のため
5.貸主の与信に係る商品及び貸主又は関連会社、提携会社が現在又は将来取り扱う金融商品及びサービスのご案内のため
6.貸主内部における市場調査及び分析並びに金融商品及びサービスの研究及び開発のため
※ただし、借主及び連帯保証人が上記5に対する利用を希望されない場合は利用をいたしません。

第19条(個人情報の第三者への提供について)
貸主は、以下の範囲で個人データを第三者へ提供することがあります。
1.提供する第三者
(1)貸主の資金活動の為、債権を担保として差し入れる際に、個人情報を提供する金融機関。
(2)貸主の業務を委託する為に、個人情報の保護に関する契約を締結した業務委託先。
※「提供する第三者」は貸主ホームページ(http://www.008000.com)にて公表しています
。 2.第三者へ提供される情報の内容
借主の本契約に基づく個人情報(口座番号、氏名、性別、貸付日、残高、前回取引日、経過利息、通常利率、違約利率、最終期日、自宅郵便番号、自宅住所、勤務先名等)
3.利用する者の利用目的
上記第18条に記載の各目的(この場合において上記目的中「貸主」とあるのは、「提供する第三者」と読み替えます。)

第20条(貸主の個人情報保護宣言)
「貸主の個人情報保護宣言」は、貸主のホームページ又は貸主営業所における掲示により公表しています。
http://www.008000.com

第21条(お問合せ窓口)
借主及び連帯保証人は、宣伝物・印刷物送付等の営業案内の利用停止の申出や、貸主に登録された個人情報の開示、訂正、削除に関するお問合せは、下記のお問合せ窓口又は取扱い支店とします。
窓  口:株式会社しんわ カスタマセンター
住  所:〒810-8630 福岡市中央区天神4丁目4番20号 天神ノースフロントビル7階
電話番号:0120−008000

第22条(口座振替の申し込み)
1.借主は、口座振替による返済を希望する場合、所定の書面にて貸主に届けるものとします。
2.借主は、口座振替による口座記帳名は、「SMBC(SBS)」又は「SBS」となることに承諾いたします。
3.借主は、公的給付金(年金、恩給、生活保護、児童手当等)が振り込まれる預貯金口座を、口座振替に指定しません。
4.貸主は、裁判手続き若しくは債務整理を開始した旨の通知を受け取った場合、速やかに口座振替の手続きを解除します。但し、口座振替日の7営業日前までに上記通知が届かない場合、借主は口座振替の処理が止められないことに承諾します。
5.借主は、口座振替による入金を一度でも怠った場合、口座振替の手続きを解除されることを承諾します。

第23条(反社会的勢力に対する契約解除)
1.貸主は、借主等が次の各号に該当する場合は、借主等に何ら通知催告することなく本契約を直ちに解除することができるものとする。
(1)借主等が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という。)である場合、又は、反社会的勢力であった場合
(2)借主等が、反社会的勢力又は借主等の関係者等が反社会的勢力である旨を告げる等した場合(借主等が第三者を利用した場合も含む。)
(3)借主等が、貸主に対し、詐術、暴力的な要求行為又は法的な責任を超えた不当な要求行為等をした場合
(4)借主等が、貸主の名誉や信用等を侵害又は毀損した場合又は、侵害又は毀損するおそれのある行為をした場合(貸主等が第三者を利用した場合も含む)
(5)借主等が、貸主の業務を妨害した場合、又は業務を妨害するおそれのある行為をした場合(借主等が第三者を利用した場合も含む。)
2.前項により本契約を解除した場合には、貸主は借主等に対し、一切の損害賠償責任を負わないものとする

改訂日 平成22年4月1日

こちらに掲載されていないご質問やご相談は、お問い合わせください。
お勤めの方のご相談
0120-00-8000
事業融資のご相談
0120-00-0039
お問合せはこちら
  • 今すぐサービスを利用したい:お申込へ
  • 今すぐサービスを利用したい:お申込へ
  • しんわをもっと知りたい:資料請求へ
  • 詳しいサービス内容を知りたい:お問合せへ

このページのトップへ

しんわビジネスサポートは、不動産担保ローンに力をいれております。

Copyright(C) SINWA Co.,Ltd. All Rights Reserved.